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重説等の書面電子化、5月18日に解禁/R.E.port

2022/05/06 不動産ニュース

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4月27日公布、5月18日施行

4月27日公布、5月18日施行

事前に相手方への承諾を得た上で、書面の電子化が可能

 

「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が22日、閣議決定された。

 

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル社会整備法)の施行に伴い、媒介契約締結時書面、指定流通機構への登録を証する書面、重要事項説明書、契約締結時書面への押印廃止および、書面の電子化(電磁的方法による交付)が可能になることを踏まえ、規定の整備を行なうもの。

 

 デジタル社会整備法の関連規定とともに、4月27日公布、5月18日施行となる。施行日以降は、事前に相手方への承諾を得た上で、書面の電子化が可能となる。

 

 

 

【参考元:重説等の書面電子化、5月18日に解禁 | 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」 (re-port.net)

 

 

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