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相続した土地 ルールが変わる! いらないなら国が引き取り 不動産相続登記が義務化/東京新聞

2023/04/18 税金

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亡くなった人から相続した土地や家を巡るルールが、今年から来年にかけて大きく変わる

相続登記の義務化は、来年四月から施行される

亡くなった人から相続した土地や家を巡るルールが、今年から来年にかけて大きく変わる。今月からは、不要な土地を国が引き取る制度がスタート。来年四月には、不動産の名義人を書き換える「相続登記」が義務化される。誰もが関わる可能性があり、正しく理解しておきたい。手続きの内容や注意点をまとめた。 (熊崎未奈)
 

◆条件いろいろ

 

 今月二十七日から始まるのは「相続土地国庫帰属制度」。土地を相続したものの、「管理に困る」「手放したい」というときに、国に引き渡すことができる制度だ。これまでは「相続放棄」の手続きで土地や家、預貯金などを含めて全ての相続財産を手放すしかなかった。新制度では、土地だけを手放せるようになる。
 
 ただし、どんな土地も引き取ってもらえるわけではない。まず、相続や遺贈により取得した土地であることが大前提。生前贈与された土地や、売買で取得した土地は対象にならない。
 
 さらに、厳しい要件もある。建物がある土地、境界が明らかでない土地などは申請段階で却下される。また、一定の勾配・高さの崖がある▽放置車両や、定期的な伐採が必要な樹木がある▽地下に産業廃棄物や井戸がある−など、管理に多くの費用がかかる土地も認められない。
 
 愛知県司法書士会の江里二郎副会長は、引き渡せる土地として「主に耕作放棄地などが当てはまるのでは」と指摘する。一方で、「管理に困っている土地があれば、要件を満たすかどうか、まず法務局や司法書士に相談してみるといい」と助言する。
 

◆負担金支払い

 

 法務局に申請し、審査を経て承認された場合は、十年分の管理費にあたる負担金を支払う必要がある。金額は、一部の市街地を除いた宅地や田畑が原則二十万円。森林は面積に応じて算定される。
 

◆放置問題に道

 

 もう一つ、多くの人に関わるのが、相続登記の義務化だ。こちらは来年四月から施行される。相続登記とは、亡くなった人が所有していた土地や家の名義を、遺産を引き継いだ人(相続人)に変更する手続きだ。
 
 これまでは任意だったが、長年にわたって名義人が変更されずに所有者が分からなくなり放置される空き家や土地が増加。今後は不動産の取得を知った日から原則三年以内に申請が必要になる。来年四月以降だけでなく、過去に相続した人も対象になり、二〇二七年三月末までに申請しなければならない。正当な理由なく登記をしないと、十万円以下の過料が科される。
 
 何世代も相続登記されていない不動産は、相続に関係する人が増え、所有者を特定したり、土地を処分したりすることが難しくなるケースも。登記の作業には時間やコストもかかる。同会の細井久史会長は「過去に相続した不動産や、将来的に相続するかもしれない不動産がある人は、登記簿で名義人を調べるなど、今のうちにできることをやった方がいい」と話す。
 

◆ウェブで作成支援サービスも 司法書士会「利用には注意を」

 

 相続登記の手続きは、誰から誰に、何を相続するのかを証明するさまざまな書類を取得し、登記申請書を作成して法務局に提出する。民法に基づく法定相続は、亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や住民票などが必要。遺産分割協議を経て相続した場合は、さらに相続人全員の印鑑証明書なども必要になる。
 
 司法書士に手続きの代行を依頼することもできる。費用は相続人の数などによって異なるが、5万〜10万円が相場という。一方、自力で行う人に向け、ウェブを使って申請書の作成を支援する民間の有料サービスも増えてきている。
 
 辻・本郷ITコンサルティング(東京)が運営する「ベター相続登記」では、システム上に相続人の名前、持ち分などを入力すると、申請書が自動作成される。利用料は3万3000円。できた申請書を自分で印刷し、法務局に提出する。
 
 エイジテクノロジーズ(同)の「そうぞくドットコム」も、利用者がシステム上に入力した情報を基に申請書を自動で作成。利用者から委任状を受けた上で、戸籍謄本などの収集も代行する。費用は7万6780円。同社最高経営責任者(CEO)の塩原優太さん(31)は「忙しくて時間をかけられないという人は選択肢に入れて」と話す。
 
 こうしたサービスはあくまで申請書の作成や提出は本人が行う形を取っている。申請の代行や登記の相談業務は、司法書士や弁護士しかできないと法律で決まっているからだ。しかし、一部の業者で、利用者が入力していない情報を入力するなど、司法書士法に違反する恐れのあるサービスが散見されるといい、各地の司法書士会は違法なサービスを利用しないよう注意を呼びかけている。
 

 

 

参考元:【相続した土地 ルールが変わる! いらないなら国が引き取り 不動産相続登記が義務化:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

 

 

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