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2023/06/26 ライフプラン
出生時育児休業給付金の給付率は67%だが、育休中は社会保険料が免除になるため、実質手取りの8割相当の金額が給付されている
産後パパ育休は、2022年10月1日に、男性の子育て参画を促進する目的で創設されました。
産後8週間以内に4週間(28日)を限度として、1歳までの育児休業とは別に育児休業を取得できる制度です。
出典:厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
取得例にあるように、産後パパ育休は2回にわけて取得することができます。
また、産後パパ育休を取得して以下の要件を満たしていると、出生時育児休業給付金が支払われます。
出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
出生時育児休業給付金の計算方法や、支給上限額は、以下の通りです。
休業開始賃金日額とは、直近6ヵ月の賃金を180で割った金額です。
例えば、直近6ヵ月の賃金が270万円だった場合、休業開始賃金日額は1万5000円です。
上記の条件で、産後パパ育休を14日利用した場合の出生時育児休業給付金は、以下の通りです。
1万5000円×14日×67%=14万700円
給付率は67%ですが、育休中は社会保険料が免除になるため、実質手取りの8割相当の金額が給付されています。
新たな制度では、出生時育児休業給付金の「給付率」が67%から80%程度に引き上げられます。
それにより、社会保険料の免除分を含めると、給付金の支給額は「手取りで10割相当」になります。
先述した事例(直近6ヵ月の賃金が270万円)の場合、給付金がいくらになるのか計算してみましょう。
14日休んだ場合
28日休んだ場合
現行制度では、支給上限額は28万4964円ですが、新制度での支給上限額は未定です。
また、夫が産後パパ育休を取得している場合、女性の育児休業給付についても、28日間を限度に、給付率を引き上げる方針です。
出生時育児休業給付金の給付率の引き上げは、2025年度からの実施を目指して検討が進められています。
なお、「異次元の少子化対策」の具体策は多岐にわたります。
参考元:【産後パパ育休の育児休業給付金が手取り10割相当に。2025年度からは夫婦で育休が当たり前に? (moneyfix.jp)】
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