NAN 株式会社日本アセットナビゲーション

会員登録をされた方、弊社セミナー・個別相談時に会員登録いただいた方はNAN物件情報を含む全てのコラムをご覧いただけます。(入会費、年会費はかかりません)

※パスワードをお忘れの方はこちら

登録

image
SCROLL

水害リスク説明の義務化(2020年8月28日より開始)

2020/08/28 不動産ニュース

image

不動産取引時に水害ハザードマップ(HM)を使って対象物件のリスクを説明

水害リスク説明の義務化は8月28日から

【参考資料:国土交通省(不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化)

 

説明の義務化の背景には、近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じていること、

また不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているという点です。

 

 

<水害リスクの説明義務の具体的な内容>

1.水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

2.ハザードマップは、市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したもので、入手可能な最新のものを使うこと

3.ハザードマップ上に記載された避難所についても、併せてその位置を示すことが望ましい

4.対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。

 

重要なのは、ハザードマップに記載された浸水想定区域に該当しないからといって、水害リスクがないとの誤認をすることのないよう配慮が必要です。

【参考元:健美家

 

 

また、コラムでも掲載した『「ハザードマップ」で備える不動産投資の災害リスク』の中にも紹介しましたが、

「ハザードマップポータルサイト」もとても便利ですので、是非ご活用ください。

 

 

 

【参考元:健美家

1023