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払いすぎた税金を「過去5年分」まで取り返せる方法/Infoseekニュース

2023/02/19 税金

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「更正の請求」という制度を利用することにより、過去5年まで遡って、税金を計算し直すことができる

更正の請求は、ウェブ上で「更正の請求書」を作成し、最寄りの税務署(税務署長)に提出して行う

2022年度分の確定申告期間が始まっています。「所得控除」「税額控除」など、さまざまな税制優遇の制度がありますが、なかには、過去にそれらの制度を知らないまま確定申告をせず、税金をムダに支払ってしまった…という人もいるはずです。しかし、実は、そういう場合でも、過去に遡って税金を取り返せる制度があります。本記事で解説します。

 

過去5年分を遡って取り返せる「更正の請求」

過去に確定申告、年末調整において申告しなかったものがあれば、「更正の請求」という制度を利用することにより、過去5年まで遡って、税金を計算し直すことができます。

その結果、払いすぎた額があれば「還付」という形で取り戻すことができます。

申告しなかった典型的なケースは以下のようなケースです。

・控除等の税制優遇の制度自体を知らなかった、または受けられないと誤解していた

・うっかり申告を忘れていた

・領収書やレシート等の資料を紛失してしまった(あとで出てきたか再発行してもらえるものだった)

 

数万円の税金を無駄に払いすぎている可能性があり、申告しなかったことによる損失は深刻なものになりかねません。

思い当たる方は、ぜひ、「更正の請求」を利用することをおすすめします。

 

知らないまま控除していないことが多い3つの制度

「うっかり申告を忘れていた」「領収書やレシート等を紛失してしまった」というのはともかく、特に深刻なのは、「控除等の税制優遇の制度自体を知らなかった、または受けられないと誤解していた」というケースです。

なぜなら、税制優遇の制度は必ずしも周知徹底されているわけではないし、制度が変更されたり新設されたりことがあるからです。

以下、盲点となりかねない制度を3つ紹介します。ピンとくるものがないか、確認してください。

 

◆盲点1|ひとり親控除

ひとり親控除は、2020年分から導入されたばかりの新しい制度です。

子育てをするシングルマザーあるいはシングルファザーであれば、所定の要件にあてはまれば、基本的に誰でも35万円の所得控除を受けられる制度です。婚姻歴の有無に関係なく、受けられます。

要件は以下の通りです。

 

・婚姻をしていない、あるいは配偶者の生死が不明

・生計を一(いつ)にする子がいる

・子の所得の合計額が48万円以下

・合計所得金額が500万円以下

・内縁配偶者がいない

 

かつては「寡婦控除」「寡夫控除」といって、婚姻歴が要求されていました。最初からシングルペアレンツだった人は受け取れなかったのです。しかし、それでは不公平・理不尽であるということで、2020年分から導入されました。

なお、「ひとり親控除」の新設に伴い「寡夫控除」は廃止され、「寡婦控除」は残ったものの事実上、きわめて限られた場面でのみ機能することになりました。

婚姻歴の要件が不要になったことを知らない人はまだまだいると想定されます。35万円の所得控除は大きく、申告しないことによる損失は文字通り深刻ですので、あてはまる方はぜひ、すみやかに「更正の請求」の手続きをとってください。

 

◆盲点2|医療費控除

医療費控除には、「従来型の医療費控除」と2017年分より新設された「セルフメディケーション税制」の2種類があります。

第一に、従来型の医療費控除は、その年度の医療費が10万円を超えた場合に、その超過額について所得控除を受けられる制度です。

対象となる費用は以下の通りです。

 

・医師等の診療や治療を受けるため支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

 

これらがカバーする範囲はかなり広く、たとえば、医療機関に行くための交通費も対象となります。公共交通機関を利用した場合、家計簿等にその記録があれば、証拠資料として認められる可能性があります。

第二に、セルフメディケーション税制です。前述のように、2017年分から新設された制度です。

ドラッグストアや薬局で、所定の医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に、その超過額について所得控除を受けられます。

対象となる医薬品はレシートに「★」等の印がありますので、それで判別できます。

 

◆盲点3|生命保険料控除

生命保険料控除は、民間の生命保険等の保険料の一部について所得控除を受けられるものです。以下の3種類があります。

 

・一般生命保険料控除:生命保険、変額個人年金保険等

・介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険等

・個人年金保険料控除:個人年金保険(変額個人年金保険を除く)

 

保険会社が発行した「控除証明書」を提出する必要があります。

よく耳にするのが、「紛失してしまったので申告できなかった」というケースです。しかし、保険会社に依頼すれば証明書を発行してもらえます。それを利用して更正の請求をすることができます。

 

「更正の請求」の手続き

更正の請求は、ウェブ上で「更正の請求書」を作成し、最寄りの税務署(税務署長)に提出して行います。

「更正の請求書」の作成は拍子抜けするほど簡単です。

まず、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」へ行きます。

そこで、案内に従って必要事項を入力しさえすればよいのです。それだけで、あとは機械的に税額が計算し直され、「更正の請求書」のデータが作成されます。

「更正の請求書」のデータは、以下の3つのいずれかで提出すれば足ります。

 

e-Tax(国税電子申告・納税システム)による申告

・プリントアウトして税務署の窓口へ直接持参して提出

・税務署へ郵送によって提出

 

このように、「更正の請求」の手続きは比較的簡単に行えますので、もしも過去5年間に申告忘れによって税金を余計に払いすぎている場合には、ぜひ、活用することをおすすめします。

 

 

参考元【【確定申告シーズン】知らずに「何万円もムダな税金」を払ってませんか!?→そんなアナタに朗報!払いすぎた税金を「過去5年分」まで取り返せる方法 - 記事詳細|Infoseekニュース

 

 

 

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