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年金を68歳から受け取ったら、3年間の繰り下げでいくら増える?/Infoseekニュース

2023/03/10 ライフプラン

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老齢年金は、65歳で請求しなければ、繰り下げて請求することができる

老齢厚生年金を繰り下げ受給する場合は注意が必要

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。



今回は、68歳に繰り下げ受給した場合の年金額についてです。

 

Q:68歳に年金受給を繰り下げた場合、もらえる年金はいくらになる?

 

「65歳から受給開始するはずの年金を68歳から受け取ったら、繰り下げでいくら増えますか? 私の年金は、厚生年金と国民年金あわせて月20万円程度です」(58歳・男性)

 

A:年金額は25.2%増え、月額20万400円がもらえます

 

老齢年金は、65歳で請求しなければ、繰り下げて請求することができます。繰り下げ受給には、老齢基礎年金の繰り下げと老齢厚生年金の繰り下げがあります。



2022年(令和4年)4月1日以降に70歳に到達する人(昭和27年4月2日以降に生まれた人)は、最長75歳まで年金の受け取り開始年齢を遅らせることができます(※)。年金を繰り下げすると1カ月あたり0.7%増額となり(75歳まで繰り下げた場合は84%増額)、増えた年金は一生涯受け取れます。



※昭和27年4月1日以前に生まれた人は70歳までしか繰り下げできません



月額20万円の年金を受け取れる相談者が、65歳から68歳までの、3年間(36カ月)受給開始を遅らせると、どれくらい増えるか計算してみます。


1カ月あたりプラス0.7%となりますので、36カ月遅らせると、0.7%×36カ月=25.2%、増えることになります。



よって20万円の125.2%、つまり月額25万400円を一生涯受け取れます。



老齢基礎年金、老齢厚生年金を両方受給できる人は、両方同時、またはいずれかを繰り下げることができます。



ただし老齢厚生年金を繰り下げ受給する場合は注意が必要です。



たとえば、もし相談者の厚生年金加入期間が20年以上あり、65歳になったときに、65歳未満の配偶者(前年の収入が850万円未満など要件を満たしている場合)の生計を維持していると、本来であれば配偶者加給年金額が受け取れます。しかし、厚生年金加入者が年金の繰り下げをしてしまうと配偶者加給年金額を受け取れません。



配偶者加給年金額は、配偶者が65歳になると受け取れなくなりますので、繰り下げをしている間に配偶者が65歳になってしまうと、配偶者加給年金額は全くもらえないことにもなりかねません。なお、老齢基礎年金のみを繰り下げることにすると、配偶者加給年金額はもらえます。

 

 

 

参考元【年金を68歳から受け取ったら、3年間の繰り下げでいくら増える? - 記事詳細|Infoseekニュース

 

 

 

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