NAN 株式会社日本アセットナビゲーション

会員登録をされた方、弊社セミナー・個別相談時に会員登録いただいた方はNAN物件情報を含む全てのコラムをご覧いただけます。(入会費、年会費はかかりません)

※パスワードをお忘れの方はこちら

登録

image
SCROLL

実は揉めやすい「遺産の大半が自宅」の問題点/マイナビニュース

2022/05/22 ライフプラン

image

相続のことは、自身が健康なうちに家族で話し合っておくのが望ましい

認知症になってしまってからでは、遺言書の作成や自宅の売却など、一切の法律行為が無効

「遺産の相続でもめるなんて、お金持ちだけの話だ」と思っていないでしょうか。たしかに相続するときにかかる税金については、一定以上の資産を持つ人の問題かもしれません。

 

 

 

しかし、遺産の分け方については、相続する財産の多さにかかわらず、トラブルが発生する可能性があります。むしろ「家族に残してあげられるのは、自宅と少しばかりの現金」という世帯のほうが、相続時に揉めやすいのです。

 

 

 

本記事では、遺産の大半が自宅であると揉めやすい理由や対策に活用できる制度の例などを分かりやすく解説します。

 

 

■遺産のほとんどが自宅だと相続でもめやすい理由

遺産のほとんどが自宅だと揉めやすい理由は、不動産が非常に分けにくい資産だからです。 例えば、遺産が合計4,000万円(自宅3,000万円・現金1,000万円)、相続人が合計2人であるケースの場合、想定される代表的なトラブルは以下の2通りです。

・自宅の売却を余儀なくされる可能性がある
・不公平が生じる可能性がある

 

 

▼自宅の売却を余儀なくされる可能性がある

4,000万円の遺産を2人の相続人で平等に分けると、2,000万円ずつ相続することになります。しかし、遺産の大半が自宅であるため、2,000万円ずつ分けるためには、自宅の売却が必要になるでしょう。

 

 

 

自宅を売りに出したものの、買い手が思うように見つからず、相場よりも安値での売却となってしまう可能性があります。

また、亡くなった人と相続人のどちらかが一緒に自宅に住んでいた場合、売却を余儀なくされると住む場所を失ってしまうでしょう。高齢であれば、新たな入居先がなかなか見つからず苦労するかもしれません。

 

 

▼不公平が生じる可能性がある

もし一方が自宅を、もう一方が現金を相続すると、引き継いだ遺産の額に差が生じます。相続人同士の仲が良ければ、このように分けても揉めずに済むこともあるでしょう。

 

 

 

しかし相続人の関係性によっては、現金を相続した側から「自宅を相続するのであれば、私に1,500万円を支払って精算して欲しい」と言われるかもしれません。自宅を相続した人が1,500万円の現金を用意できなければ、結局は売却することになるでしょう。

 

 

 

また自宅を相続した人は、現金を1円も相続できず、その後の生活費の支払に苦労してしまう可能性も考えられます。このように遺産のバランスが取れていないと、相続人が分け方で揉めてしまうケースがあるのです。

 

 

■配偶者は自宅に住める権利だけを相続できる

相続人のなかに配偶者が含まれている場合は、遺産の大半が自宅を占めていても、公平に相続できる可能性があります。2020年4月から、配偶者居住権が開始されたためです。

配偶者居住権が創設されたことで、自宅に住む権利とそれ以外の権利(負担付き所有権)を別の人が相続できるようになりました。

 

 

 

例えば、4,000万円の自宅のうち、配偶者居住権が2,000万円、それ以外の権利(所有権)が2,000万円であったとしましょう。他の相続財産は1,000万円の現金であり、遺産の合計は5,000万円であるとします。

相続人が配偶者と長女であった場合、配偶者居住権を活用することで以下のように5,000万円の遺産を2,500万円ずつ公平にわけられます。

・配偶者:配偶者居住権2,000万円+現金500万円
・長女:所有権2,000万円+現金500万円

 

 

 

このように配偶者居住権を利用することで、配偶者は引き続き自宅に住み続けられるだけでなく、今後の生活費に充てられる現金も相続できます。

▼配偶者居住権の注意点

配偶者居住権を相続できるのは、当然ですが亡くなった人の配偶者のみです。相続人に配偶者が含まれない場合は利用できません。

また配偶者が亡くなったあと、自宅は負担付き所有権を相続した人のものとなる点にも注意が必要です。

 

 

 

例えば、相続人が配偶者と長男、長女であったとしましょう。居住権を配偶者が、所有権を長男が相続した場合、配偶者が亡くなると自宅は自動的に長男のものとなります。たとえ長女が自宅を相続したいといっても認められません。

 

 

 

■遺産の分け方は健在なうちに話し合っておく

相続のことは、ご自身が健康なうちに家族で話し合っておくのが望ましいです。認知症になってしまってからでは、遺言書の作成や自宅の売却など、一切の法律行為が無効となってしまうためです。

 

 

 

「自分にとって相続なんてまだまだ先だ」と考えていても、いつそのときがやってくるのかは誰にもわかりません。ご自身だけでなく家族の今後のライフプランを確認し、どのように遺産を引き継いでいくのか少しずつ話合いを進めておくと良いでしょう。

 

 

 

 

 

【参考元:実は揉めやすい「遺産の大半が自宅」の問題点 | マイナビニュース (nordot.app)

 

 

弊社のご案内している不動産投資とは?

まずはお気軽にお問い合わせください。

(お申込みの際は「資料請求」にチェックを入れお問い合わせください。資料はメールで送付いたします)

 

613