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2020/06/14 Q&A
地震保険は、地震・噴火・津波を現委員とする火災・損害・埋没・流失による損害を補償します。
1.居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。
(専用店舗・事務所などの建物は対象になりません。また、営業用什器・備品や商品も対象となりません。)
2.法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
3.利潤を一切いただかず、皆様の保険料は準備金として積み立てられています。
4.地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
※地震保険は、民間損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の支払いなどの業務を行いますが、大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。
※1 損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)
※2 損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
※3 損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
※4 門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。
建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」、家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の詳細については下記サイトよりご確認ください。
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