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不動産を売却する時の「媒介契約」とは?

2020/06/22 Q&A

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物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を締結しなければなりません。

媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれの契約のメリットとデメリットを把握しましょう。

媒介契約とは

不動産を売却する場合、個人では自分で買い手を探すことが難しく、不動産会社に仲介を依頼することが一般的な方法です。

仲介を受けた不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法(通称:宅建業法)によって、依頼者が不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。

 

契約書の内容は、国土交通省の定めている「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」を参考

3種類の媒介契約の違い、特徴は?

媒介契約には3種類あり、売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介」「専任媒介」や、複数の会社に売却依頼ができる「一般媒介」があります。

それぞれのメリットとデメリットを確認しておきましょう。

 

参考元:株式会社NTTデータ・スマートソーシング

 

 

 

3種類の媒介契約の違い、メリットデメリットとは?

【専属専任媒介契約】

 

 

【専任媒介契約】

 

 

【一般媒介契約】

 

【参考資料:ホームフォーユーの不動産売却塾】

まとめ

媒介契約はどの契約を選んでも、メリット・デメリットがあります。

お客様のご状況によって選択される契約の種類に向き不向きが出てくると思いますが、最終的には不動産会社と依頼者との個々の信頼関係が最も重要になります。

不動産会社に相談をして納得のいく媒介契約を結ぶようにしましょう。

 

 

弊社では不動産売却サービスも行っております。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

【作成:㈱日本アセットナビゲーション】

 

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