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サブリース事業適正化ガイドラインの策定/国土交通省

2020/10/26 不動産ニュース

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具体的な規制の対象を事例等で明示した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を策定

サブリース契約 不当な勧誘方法などまとめたガイドライン策定

「サブリース契約」(不動産会社などが、アパートを家主から一括して借り上げし、入居者にまた貸しする)をめぐるトラブルが後を絶たない背景から、

国土交通省は、新たな法律で規制する不当な勧誘方法の具体例などをまとめたガイドラインを策定。

【参考元:国土交通省(サブリース事業適正化ガイドラインの策定)

 

サブリース契約をめぐっては、アパートの家主から全国の消費生活センターに、トラブルの相談が相次いでいます。

サブリース契約を行う不動産会社などに対し、家主に対する不当な勧誘や誇大広告を禁止する新たな法律がことし12月に施行されます。



ガイドラインでは、広告に「家賃保証」や「空室保証」といった文言を載せる場合は、家賃が減額されるケースの注意事項を分かりやすく記載すること、

それに、家主が負担する維持費を著しく少なく見せないことを求めています。



また、重要事項は書面での説明を義務づけ、契約までには1週間程度の十分な期間をおくことが望ましいとしています。


【参考元:NHK

 

 

 


 

 

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