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「負動産」国が引き取り、27日新制度 家じまい早めに/日本経済新聞

2023/05/03 不動産投資

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「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が27日に施行

相続や遺産分割から3年以内に相続登記の手続きを取ることが義務化される

27日から国の引き取り制度開始

 

問題視した国は一昨年来、一連の法律を成立させ所有不明土地の発生防止と利用円滑化の両面から対策を進めている。そのうちの1つ「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が27日に施行される。長い法律名が表す通り相続で取得した土地が対象で、使用しない場合に所有権を国に移転させて引き取りを求める道が初めて開かれる。過去の相続まで遡って適用対象になるので長年、喉に刺さったホネのように放置していた物件がある人は検討に値する。ただし条件は厳しい。

 

引き取ってもらうハードルは高い

 

当然だろう。権利と義務は表裏一体。本来土地の所有権には管理義務もついてくる。無条件に移転を許せばモラルハザードを招き国の負担が膨れかねない。27日以降に申請を受け付けて以降、法務局による審査が始まる流れだが、そもそも家屋があったりすると申請段階で却下され受け付けてもらえない。「門前払い」となるのは以下の5類型だ。

 

(1)建物がある土地
(2)担保権や使用収益権が設定されている土地
(3)他人の利用が予定されている土地
(4)特定有害物質で土壌が汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属などに争いがある土地
 

審査に移っても承認を得るには厳しい条件がある。一定の勾配や高さの崖があったり、除去に費用のかかる石や樹木が植わっていたり、地割れ・陥没があったり……。要は管理・処分にあたりコストがかさむと判断された土地は不承認になると例示されている。隣人とトラブルのある土地もはねられるので要注意だ。

 

費用の比較検討も必要

 

無事承認されたとしてもコストがかかる。まず申請時の手数料が土地一筆あたり1万4000円。さらに10年分の管理費相当の「負担金」を支払う必要がある。負担金は土地の4類型(宅地、田畑、森林、その他)ごとに計算方法が定められている。おおむね一律20万円に収まるケースが多いが市街地の宅地などは面積に応じて額も増える。市街化区域に位置する200平方メートルの場合、計算式に当てはめると80万円弱になる。自分で管理費や固定資産税を払う負担とどちらがいいか比較検討する必要がある。「なんだ、じゃ、今まで通り放っておこう」と思ったあなた。その道は来年以降閉ざされることになる。

 

来年に待つムチ

 

国は今後、所有者不明土地に対してアメとムチで削減を試みる。27日スタートの相続土地国庫帰属法はあまり甘くないとはいえ一応アメ。他にも登記がらみの手続きがしやすくなるアメなども用意されている。

 

一方、来年24年4月以降は相続登記が義務化されるというムチが待つ。これまでは不動産を相続しても登記については任意に委ねられていた。売却できる価値ある不動産以外は登記せずに放置され、年月を経て所有者不明土地へと転じる主因だった。今後は相続や遺産分割から3年以内に相続登記の手続きを取ることが義務化される。正当な理由なく怠った場合は過料の対象にもなる。過去に相続をしてそのままにしていた人にも網はかかる。いざ相続、となってから考えるには手に余る「家じまい」。かけがえのない人生を過ごした舞台の幕引きは一段と早くから考えるべき時代になった。

 

 

 

参考元:【「負動産」国が引き取り、27日新制度 家じまい早めに - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

 

 

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