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「不動産を相続したけど放置」は危険! 3年放置でペナルティ!?/ダイヤモンド・オンライン

2022/04/09 不動産ニュース

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「不動産を相続したけど放置」は危険! 3年放置でペナルティ!?

大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。

 

また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。

 

本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

 

 

相続登記の義務化! いつから? 対象者は?

相続登記が義務化されます。「これから相続する人の話でしょう?」と思われている方が多いのですが、残念ながら、過去に不動産を相続して名義変更をしないまま放置しているすべての人が、罰則の対象になる予定です。

これまで相続登記には、期限や罰則はありませんでした。そんな相続登記が、この度、なぜ義務化されることになったのか、その背景には「所有者不明土地」が増加していることがあります。所有者不明土地とは、次のような土地をいいます。

◦不動産登記簿上、誰のものかわからない土地

◦所有者はわかるが、連絡がつかない人が所有している土地

 

 

なぜ「所有者不明土地」が増えているのか?

所有者不明土地が増加した要因として、次のことが考えられます。

◦相続登記が義務ではなく、放置しても罰則など不利益を被こうむることがなかった(所有者不明土地のうち、約66%は相続登記の放置により発生)

◦都市部への人口移動により、地方を中心に人口が減少した

◦高齢化が進み、土地を所有したいという気持ちが薄れている

 

 

「所有者不明土地」増加の問題点とは?

◦管理が行き届かず、放置されると、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性がある

◦公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まない

東日本大震災の被災地で、住宅の高台移転や防潮堤の建設、土地のかさ上げを行う区画整理の過程において所有者不明土地が多数見つかり、買収予定地の所有者がわからず、復興の大きな妨げになったことはご存じの方も多いかもしれません。

国土交通省の地籍調査(平成28年度)によると、この所有者不明土地は、日本全体のおよそ20%に及ぶとされています。面積でいうと410万haに相当し、九州の土地面積(368万ha)を超えています。

高齢化によって、死亡者数が増加すると、今後この「所有者不明土地問題」はますます深刻化することが予想されます。

こうした背景から、所有者がわからない土地を増加させないための施策として、この度、相続登記が義務化されることとなりました。

 

 

いつから義務化される?

2021年4月に相続登記が義務化されることが決定しましたが、実際にはまだ義務化されていません。現在公表されている法律によると、「決定した日から3年以内に義務化予定」とされています。そのため、2024年頃に実際に義務化される見込みです。

 

 

義務化された後のルール

義務化された後のルールは「相続から3年以内に、相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならない」「このルールに違反すると10万円以下の過料に科される」と意外とシンプルです。

 

 

義務化の対象者は?

義務化が始まる前に相続が開始した方で、現在、相続登記を済ませていない人も対象です。

ただし、既に相続が発生している方でも、義務化が始まる日から3年以内に相続登記を行えば、過料は科されません。相続登記未了の不動産がある場合は、早急に着手しましょう。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)

 

 

 

  【参考元:ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)

 

 

 

 

 

 

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