この「基礎年金」はさらに3種類に分かれます。働き方や所属している会社の形態等によって、どこに属するかが決まります。
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2020/07/27 不動産ニュース
老後の年金問題がクローズアップされ約1年。今回の騒動で、年金問題を真剣に考える方も増えてきたと思います。
「遺族年金」は現役時代に、夫婦それぞれがどの種類に属していたかで受け取る金額が異なるのです。今回は、46歳になる4人組の夫婦の事例を見て比較してみましょう。
【目次 】
まず、日本の年金制度には厚生年金と国民年金の2種類があります。
国民年金のことを別名「基礎年金」といい、厚生年金加入者もこの「基礎年金」には必ず加入しています。
この「基礎年金」はさらに3種類に分かれます。働き方や所属している会社の形態等によって、どこに属するかが決まります。
遺族基礎年金は「子育て年金」といっても過言ではなく、一般的に高校生までの子どもがいる配偶者、または子に支払われるものです。
遺族年金の2つ目である「遺族厚生年金」は、第2号被保険者が亡くなった際に受け取れるものです。
この紹介コラムでは4人組の異なる夫婦の事例を挙げて
どのような状況かで受給できるのか否か、解説されております。
特に老後、配偶者に先立たれるというシチュエーションは、必ずといって良いほど起こります。
現役の今からきちんと仕組みを理解しておくことは必須ですね。
【参考元:ファイナンシャルフィールド】
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